相続した不動産を売却する際
初めての相続では手続きで戸惑うことが多いのですが、特に不動産関連には手を焼いたという人が多いようです。覚えておかなければならない注意点としてまず最初にあげられるのが、亡くなった人の名義のままでは売却できないということです。名義を相続人に変えるために登記簿データを変更する手続きをしなければなりません。
実際に業者に依頼する際には相見積もりを取ることも忘れないようにしましょう。業者によって数百万円の差が出るのは珍しいことではありませんので、一社だけに依頼すると損をしてしまう恐れがあります。担当者の対応を見ながら対応の良い業者を選ぶことも重要であり、多少の差なら対応の良いところを選びたいという人も少なくありません。
事前に綺麗に掃除をしておくと売却額がアップしますので、査定前には徹底的に掃除をしておくのもおすすめです。見た目が綺麗になるだけで査定額が大幅にアップする可能性があり、買いたいという人も出やすくなります。
相続した不動産の税金は正しく計算すること
不動産を相続した時に忘れてしまいがちになってしまうのが、登録免許税です。固定資産税などに関しては、その地域の税務署に行って申告を行うことによって簡単に手続きを済ませることができます。しかし、登録免許税に関しては登記の所有権移転手続きが必要になりますので、これを忘れてしまうと自分に引渡しをすることすらできなくなってしまいます。
本来、登記というのは所有権を有している人がそのまま行うのではなく、専門的な法律家である司法書士などに依頼をして行なっていかなくてはいけません。登記手続きが終わることで、初めて法律的にも所有権が移転したと主張できますので、まずはこの手続きを必ず行う必要があります。その上で、登記手続きで必要になった登録免許税を支払う必要があるわけです。
相続不動産に対しては、登録免許税と固定資産税などの土地や建築物そのものに関する2つの税金が存在します。ただ、土地や建物については故人がどの程度保有しているかによっても異なってきます。一方で、登録免許税は登記の手続きがあると必ず支払わなくてはいけませんので注意が必要です。