家だけの場合の遺産分割方法
亡くなった人から受け継ぐ財産にはいろいろな種類が含まれますが、もしもそれが家だけだった場合には、他の財産とは違って遺産分割の方法をよく考える必要があります。
相続人が何人かいる場合に、現金であればそれぞれに分割することは容易ですが、不動産はそのままでは分けようがありませんので、いくつかのテクニックが知られています。
ひとつには相続人全員が共有してしまう方法が挙げられ、場合によってはそれぞれの人ごとに持分を定めておくことも可能です。この方法は手続き的に簡単ではありますが、将来的に売却することになった場合に、全員の同意が必要になるなどの不都合が生じるおそれもあります。
ほかには誰かひとりだけに相続をさせて、その人が得をしすぎた部分を金銭で他の人たちに精算する方法があります。これは不動産の価値を評価する方法によってトラブルの種になることがありますので、相互に納得がいくようにしておくことがたいせつです。
さらにはいったん家を売却して金銭に換えてしまい、その金額を分配する方法があります。これならば公平性を図るには絶好の方法といえますが、売却する以上はもはや誰も住めなくなってしまうことに留意しておく必要があります。
相続財産となる物件には様々なものがあります
相続税の課税対象となる物件には土地や建物など様々なものがありますが、中には墓地や墓石のように相続財産とはならないものも存在します。
課税対象となる土地は宅地や山林のほかにも農地や敷地権、借地権などがあります。建物は区分建物や倉庫、借家権など様々です。相続税では小規模宅地等の特例があり居住用や事業用の不動産で承継した人が継続的に使う土地が対象となります。
この特例が適用されると土地の評価額が最大で80%も減少するので、生前対策で上手く特例を活用すれば大幅に納税額を減らせます。
例えば1億円の土地全体に小規模宅地等の特例が適用されると、課税額の計算上は評価額が2000万円になります。8000万円もの控除が受けられるので実際の課税額が大幅に減少します。
相続税には他にも基礎控除や配偶者控除があり、承継する財産が一定額を超えなければ課税対象とはなりません。様々な物件が課税対象とされていますが、基礎控除などによって納税が不要となるケースも多く見られます。