権利は親族以外にも発生する?

権利は親族以外にも発生する? 相続する権利は原則として血縁関係が存在する者に発生することが多く、法律によって定められた者となるのは確かです。
ただ法定の親族以外にも相続する権利が発生するのは、遺言書に記載がある場合と特別縁故者への財産分与となります。
多くは生前の意思を反映した遺言による方法がメジャーとなりますが、それでも親・子供といった直系尊属が存在する場合は、遺留分の発生が生じますのでそれを侵すことが出来ないのがルールとなります。
特別縁故者への財産分与がされるケースでは、これは相続する権利が全くない物に対する分与のことで、亡くなった人と特別な縁故が存在した場合に発生します。
それが発生するのは、まず血のつながった身内や養子縁組をした身内が存在しないことを条件とし、他にも遺言書がないことがポイントです。
なお特別縁故者への財産分与は家庭裁判所による認定を必要とし、被相続人と生前に生計を共にしていたり、療養看護などをしていたりとする要件を必要とします。







相続問題で訴訟に発展するケース

相続問題で訴訟に発展するケース 相続で訴訟に発展するケースとして最初に考えられるのが、遺言が有効であるかどうかです。
遺言が本人の意思で書かれたものかどうかや、遺言自体が偽造でないかという内容で裁判になる事が多いです。
財産の範囲がどこまで適用されるかどうかを争う場合もあります。
預貯金の名義上の問題や死亡時退職金などは争いに発展する場合があります。
死亡時退職金に関しては裁判判例で含まれないという判決が出ているので、これを除いたもので分割を行います。
次に相続人の範囲が問題になる場合があります。
問題のある人間は相続欠格者になるので遺産を受け取る事が出来ません。
これに納得する事が出来なくて裁判になる場合もあります。
遺産分割そのものに関しては訴訟は行われません。
遺産分割の前提になる遺言の有効性や遺産の範囲や相続人の範囲で、問題が出た場合に訴訟に発展する可能性があるということを理解しておくといいです。
難しい問題を含む場合もあるので、専門の弁護士に相談するのもいい方法です。