各種控除の適用がある
亡くなった人から財産を相続した場合には相続税とよばれる税金の申告や納付が必要ですが、すべての人にそれがあてはまるわけではありません。
これらの財産が基礎控除額に満たない場合には、申告や納付はそもそも不要とされており、これは法定相続人の人数に600万円を乗じたものに3000万円を足して得られた金額となっています。
またもしも税金の申告や納付が必要とされる場合であっても、亡くなった人の配偶者であれば税額軽減の制度が設けられており、これは正味の遺産額が1億6000万円までといったかなり大きな金額です。
ほかにも20歳未満の人や障害のある人の場合には、それぞれ税額控除の制度がありますので、法令で定められている一定の金額を税額のなかから差し引いてよいことになっています。
これらの制度を活用すれば、納税する金額をより少なくすることができます。具体的な金額ですが、未成年者については20歳に達するまでの年数あたり10万円、障害者については85歳に達するまでの年数あたり10万円です。
相続が発生した場合に課税される税金について
相続が発生した場合には現金や不動産、権利などに税金が課税されることになるので申告と納税を行わなければなりません。
ただし相続税には基礎控除など各種控除制度があり、一定の条件を満たした場合には納税をしなくても大丈夫です。基礎控除は法定相続人が1人の場合は3600万円ですが、1人増えるごとに600万円増加し5人だと6000万円になります。
およそ90%の家庭は基礎控除の範囲に収まるため納税する必要はありません。
他にも配偶者控除や小規模宅地等の特例、死亡保険金控除や死亡退職金控除などがあります。配偶者控除は法定相続分か1億6000万円以下の財産を承継する場合に非課税となる制度です。
各種控除の中でも最も控除額が大きく、一般的な家庭であれば納税義務が発生することはありません。小規模宅地等の特例は居住用や事業用の不動産で承継した人が継続して利用する土地について適用されるもので、土地の評価額が最大80%も減額されます。
生前対策でこの特例を活用すれば納税額を大幅に減らすことができます。