相続の裁判
相続の際には、遺産を巡ってトラブルになるケースも多くあります。
残された遺産が現金のようにきっちり分割できるものなら分けるの簡単ですが、住宅や土地など分割が難しいものは揉めることが多いようです。
また、故人に非嫡出子がいたような場合にもトラブルに発展することがあります。
親族で会社を経営している場合には経営権を巡って争うこともありますし、故人の遺言書が偽造されているといった事例もあるようです。
そういった際にはすぐに裁判をイメージしますが、相続の問題ですぐに行われることはありません。
必ず遺産分割調停や遺産分割審判を経ないと実施されないのです。
遺産分割調停では、話し合いによって相続問題を解決することが求められます。
そして話し合いで解決しなかった場合に、遺産分割審判が行われます。
これは家事審判官が独自に調査を行って遺産分割を決定するものです。
その結果に不服がある場合に、初めて裁判で争われることになります。
債務相続の負担額はどうやって決まる?払いたくない場合の放棄とは
債務とは返さなければならないお金の事です。
相続権のある人が借金を引き継ぐ事で、亡くなった人の代わりにお金を返済していかなければなりません。
とはいっても、引き継ぐ割合は法律で決められているのです。
それは遺産と同様の、法定相続分によって決められます。
たとえば亡くなった父親に1000万円の借金が残っていた場合の相続人が、母と長男と次男だったとします。
そうなると残された家族が負担する金額は、母親が500万円で長男が250万円で次男が250万円という割り振られ方になるのです。
またそれぞれの家族ですが、自分自身が負担した金額の支払いが済めば、他の家族の負担額を払う義務はありません。
自分の債務負担分を完済すれば完了という事になるのです。
もし借金をどうしても引き継ぎたくないという場合は、相続放棄という手段を取る事も可能です。
家庭裁判所に書類を提出する事で成立しますので、負担義務から解放される事が出来ます。