遺産相続の優先順位

遺産相続の優先順位 遺産相続は親族であれば誰でもできるわけではなく、民法をはじめとする法律の規定を満たす者のみが行うことができます。この法定相続人には優先順位がつけられており、上位にあたる者が優先して権利を行使できる仕組みになっています。
法定相続人において常に最上位なのは、亡くなった人の配偶者です。法令にしたがって遺産の分割を行う場合に配偶者は常に最も多くの財産を取得することができるほか、死後の生活基盤の再構築をしやすくするといった目的から、税制度においても最も優遇される立場にあります。ただし、死亡した時点でその人と法的に婚姻関係がなければならず、婚姻の届出をしていない内縁関係であったり、既に離婚が成立している場合は除外されます。
配偶者以外の法定相続人の優先順位は高い順に子供、亡くなった人の両親、本人の兄弟姉妹となっており、これらに該当する人が一人もいなければ甥や姪などといった他の親族が権利を行使できるようになります。

遺言書がある場合の遺産相続の分配

遺言書がある場合の遺産相続の分配 遺産相続をする場合には基本的には配偶者と子供とで財産を2分の1ずつ相続し、子供はさらに2分の1を人数で分割すると言う仕組みが基本です。
しかし、亡くなった人が正式な遺言書を残している場合には、基本的には遺言書の指示に従うこととなり、この場合には配偶者や子供が相続人に指定されていない場合には遺産相続をすることができません、ただし遺言書において指定されていない場合であっても、配偶者や子供は法律上財産を受け取る権利を持っており、これを行使するために裁判所などに訴えることでその1部を受け取ることができます。これを遺留分といい、自分から申告することで本来の法律での分配率とは異なりますが、1部を手に入れることができるようになっているのです。通常の場合には申告をしなくても貰うことができる財産が、遺留分の場合には自ら届け出を行い請求をしなければならないため、その手続きを確実に行わないと権利が消滅してしまうことに注意をしなければなりません。