必要書類を準備し不動産の相続手続きを

必要書類を準備し不動産の相続手続きを 不動産が相続の対象になったとき、その手続きは非常に複雑です。まず、遺言書が存在しないケースでは相続人全員の共有財産として所有しなくてはいけなくなるので、権利者全員の戸籍謄本が必要になります。加えて、印鑑証明書や遺産分割協議書も必要です。ポイントになるのが、遺産分割協議書に関する内容についてです。

これは相続人だけでも作成することができますが、きちんと過不足なく作っていかなくてはいけないので不備があると手続きで面倒なことになります。ですから、不安がある人は司法書士や弁護士に相談をしてどういった形で残しておけば良いのかを確認しておくとよいでしょう。そして、これらの書類を整えた後は法務局に申請をしなくてはいけません。これは、不動産登記に関連する書類は法務局に提出しなくてはいけないからです。登記に関連する手続き、つまり所有権に関連する手続きを進める必要があるので専用の申請書を用いて行う必要があります。

相続手続きをする時期やどういう方法があるのか

相続手続きをする時期やどういう方法があるのか 相続手続きは何度も経験するものではないですので、その方法やスムーズに進めるにはどうすればいいのか解説します。
死亡から7日以内に診断書の受け取りや死亡届の提出をします。10日以内には葬儀や年金受注停止の手続きをし、14日以内には健康保険や介護保険の資格喪失届の提出をすることになります。金融機関への連絡や生命保険金の受け取りがあり、公共料金や各種サービスの変更と解約もしないといけないです。

電気や水道ガスはもちろん、携帯電話や運転免許証やクレジットカードやパスポートなどは確認したほうがいいです。3か月以内には遺言書の確認や検認をしたり、相続の調査や協議もあります。4か月位以内には所得税の純確定申告をし、10か月以内には遺産分割協議や各種の相続の手続きをすることになり、税申告や納付手続きが必要になります。個人の保険によってもらえる金額は違いますが、葬祭費や埋葬料の申請の期限は2年以内になっています。