分かりにくい相続の割合について
相続が発生した場合に、一番トラブルになるのが財産取得の割合をどのように決めるかです。
遺言でもない限りには、遺族が遺産分割協議の場を設定して話し合いを行いますが、相続の割合は法定相続分という割合が決められていますので、大いに参考にすることができるでしょう。
実際にこのルールに従って相続をされる人は大半多いものです。まずは、夫か妻とその子どもがいるケースが一番わかりやすいでしょう。この場合は、残された夫か妻に財産の半分、残りの半分を子どもたちが分けることになります。
子どもの数が二人であれば二分の一をさらに二人で等分することになります。子どもがおらず、配偶者と親が生存している場合には、配偶者が全体の三分の二を取得して、残りの三分の一を親が取得します。子どもがおらず親もいないと言う場合には、配偶者と兄弟姉妹が取得することとなります。
この場合は、配偶者が財産の四分の三を、兄弟姉妹が残りの四分の一を取得します。
例えば相続で親の土地をもらうことになったら。
親子関係にもよりますが、たとえば年老いた父親が亡くなり母親がまだ認知症などにならず元気で意志もはっきりしている場合、長男に土地を相続させると遺言にあったとします。その息子さんにほかに兄弟がいなかったり、いても不満を申し立てることがなければ相続の土地譲渡は問題なく行われます。
兄弟間で作成する遺産分割協議書と言うものに各々サインをしますが、異議がなければすんなりことは運びます。
また、相続後に税金が必要となることがありますが、長男にはとても世話になっているので今後のこともあるということでのこった母親がその税金も肩代わりしてくれるという場合もあり、長男さんはその場合全く金銭的負担なく土地を手に入れることになります。
うらやましいような話ですが、親の期待を一身に背負っているという意味では結構な負担はあるとも言えるでしょう。
影響は長男だけではなくその家族にも及ぶものですから、その都度よく話し合うことが大切です。