遺産分割後の内容変更

遺産分割後の内容変更 財産を持つ人がなくなった場合、その人が保有していた現金や不動産は相続人が承継することとなります。
その際、該当者が1人であればその当然ながらその人がすべての遺産を承継しますが、複数いる場合は遺産を分割してそれぞれが受け継ぎます。誰がどれくらいの財産を承継するかについては、遺産分割協議書というものを作成して証拠として残しておきます。
この遺産分割協議書は相続人全員が合意したうえで作成されるので、内容を後で変更することは原則として認められません。ただし、特別な場合は変更することが可能です。といっても文言を書き換えるといった形ではなく、新たに協議し直すことになります。
具体的な例を挙げるなら、分割協議を行った時点では所在が分からなかった遺産が後から発見されたというようなケースが考えられます。
また、分割協議の内容を相続人が履行しない場合もこれに該当します。たとえば長男が代表して不動産を相続した後に売却して次男や三男に現金を分配するとなっていたのに、売却手続きを進めなかったケースなどが考えられます。

相続により凍結された預貯金口座の解約方法

相続により凍結された預貯金口座の解約方法 相続により凍結された預貯金口座からお金をそのまま引き出すことはできません。そのため、凍結されてしまった際には手続きを行う必要があります。
その際に必要な手続きの詳細は利用している金融機関によって異なりますが、おおよその流れは共通です。具体的にすべきこととしては、まず死亡の事実を報告するための「死亡届」などのタイトルの書類に必要事項を記入し、金融機関にその事実を伝えます。
そして、その提出後渡される「手続き依頼書」などの書類に対して相続人全員で署名捺印して続きしてもらうことになります。
なお、書類を正しく揃えれば確実に解約してもらえるものの、金融機関に行ってすぐ解約してもらえるわけでもその日のうちにお金を受け取れるとも限りません。当日中にすべて完了する素早い対応をしてくれる金融機関も存在しますが、かなり長い時間かかる場合もあります。
手続きを急ぐ場合どれくらいかかるかを確認し早めの対処を心がけることをおすすめします。