登記名義の変更を忘れない
不動産を持っている親や子が亡くなると相続が開始しますが、不動産の登記名義は所有者が死亡しても自動的に名義は変更せず、変更申請がない限りいつまでも死亡した人のままになっています。登記名義を変更しなくとも違法ではなく被相続人の誰かが居住したり第三者に賃貸することもできますが、登記名義の変更申請には関係する戸籍を集めたり相続人全員の協議・同意が必要でかなり時間がかかるほか、名義変更をしない間に相続人の誰かが死亡あるいは所在不明になったり高齢等による認知症が進み正常な判断がおぼつかなくなるなど、いざ名義変更をしようとしても関係者全員の同意を得ることが難しくなり、結局手続きを放置したままになってしまうことも珍しくありません。
こうなると、いざ売却しようとしても買受人への移転登記が難しいため、買い手がつかないという事態を招きかねません。ですので、家や土地の持主が死亡したときは残された遺産の分割が確定次第、速やかに登記名義の変更申請をすることが肝要です。
相続手続きは内容に合わせて必要種類を準備する
祖父母や両親と生活している中で、場合によっては自分が相続する遺産について手続きなどが必要になってきます。手続き自体は多くの人が初めて行うという場合が多く、実際にどのような処理を行ったらよいかわからない事も多いです。相続に関しては種類によって処理内容にも違いがある為、まずはどの種類に該当するのかをしっかりチェックします。
次にしっかりと手続きに必要な書類の準備をする必要があり、様々な場所に申請をする事が求められます。種類には金融関係の他に登記や税金など必要書類は異なるので、まずは専門家などに相談すると良いです。何も分からないまま自分で調べて準備を進める事もできますが、どうしても時間がかかり書類の漏れなども発生します。手続き自体に期限が設けられている事もあるので、できればスピーディーに作業を進めることが大切です。専門家に相談しつつ順を追って進めていけば、ゆっくりでも確実に手続き処理を行う事ができます。